日米租税条約第三十一条
この条約は、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。いずれの一方の締約国も、この条約の効力発生の日から五年の期間が満了した後に、外交上の経路を通じて、他方の締約国に対し六箇月前に書面による終了の通告を行うことにより、この条約を終了させることができる。この場合には、この条約は、次のものにつき効力を失う。
(a)日本国においては、
(i)源泉徴収される租税に関しては、当該六箇月の期間が満了した年の翌年の一月一日以後に租税を課される額
(ii)源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、当該六箇月の期間が満了した年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の所得
(b)合衆国においては、
(i)源泉徴収される租税に関しては、当該六箇月の期間が満了した年の翌年の一月一日以後に支払われ又は貸記される額
(ii)その他の租税に関しては、当該六箇月の期間が満了した年の翌年の一月一日以後に開始する各課税期間