日米租税条約第三十条
1 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかに交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
2 この条約は、次のものについて適用する。
(a)日本国においては、
(i)源泉徴収される租税に関しては、
(aa)この条約がある年の三月三十一日以前に効力を生ずる場合には、その年の七月一日以後に租税を課される額
(bb)この条約がある年の四月一日以後に効力を生ずる場合には、その年の翌年の一月一日以後に租税を課される額
(ii)源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の所得
(b)合衆国においては、
(i)源泉徴収される租税に関しては、
(aa)この条約がある年の三月三十一日以前に効力を生ずる場合には、その年の七月一日以後に支払われ又は貸記される額
(bb)この条約がある年の四月一日以後に効力を生ずる場合には、その年の翌年の一月一日以後に支払われ又は貸記される額
(ii)その他の租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税期間
3 この条約の効力発生の時において千九百七十一年三月八日に東京で署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下この条において「旧条約」という。)第十九条又は第二十条の規定による特典を受ける権利を有する個人は、この条約が効力を生じた後においても、旧条約がなお効力を有するとした場合に当該特典を受ける権利を失う時まで当該特典を受ける権利を引き続き有する。
4 旧条約は、1及び2の規定に従ってこの条約が適用される租税につき、この条約の適用の日以後、適用しない。ただし、旧条約により特典を受ける権利がこの条約により特典を受ける権利より一層有利な者については、その者の選択により、旧条約の適用を選択しなかったとしたならば2の規定によりこの条約が適用されたであろう日から十二箇月の間、旧条約を全体として引き続き適用する。旧条約は、租税に関しこの4の規定に従って適用される最後の日に終了する。