国際税務入門>>日米租税条約
日米租税条約第二十九条
一方の締約国が他方の締約国においてこの条約に関連する法令に実質的な改正が行われたと認める場合又は行われることとなると認める場合には、当該一方の締約国は、当該改正がこの条約上の特典の均衡に及ぼし得る効果を決定するため、及び適当な場合にはこの条約上の特典について適当な均衡に到達するためにこの条約の規定を改正するため、当該他方の締約国に対し書面により協議の要請をすることができる。当該要請を受けた締約国は、当該要請を受けた日から三箇月以内に、当該要請をした締約国と協議を行う。
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