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日米租税条約第二十六条

1 両締約国の権限のある当局は、この条約の規定又は両締約国が課するすべての種類の租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税がこの条約の規定に反しない場合に限る。)の規定の実施に関連する情報を交換する。情報の交換は、第一条1の規定による制限を受けない。一方の締約国の権限のある当局から特に要請があった場合には、他方の締約国の権限のある当局は、文書(帳簿書類、計算書、記録その他の書類を含む。)の原本の写しに認証を付した形式で、この条に基づく情報の提供を行う。
2 1の規定に基づき一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した情報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課、徴収若しくは管理、これらの租税に関する執行若しくは訴追若しくはこれらの租税に関する不服申立てについての決定に関与する者若しくは当局(裁判所及び行政機関を含む。)又は監督機関に対してのみ、かつ、これらの者若しくは当局又は監督機関がそれぞれの職務を遂行するために必要な範囲でのみ、開示される。これらの者若しくは当局又は監督機関は、当該情報をそれぞれの職務の遂行のためにのみ使用する。これらの者若しくは当局又は監督機関は、当該情報を公開の法廷における審理又は司法上の決定において開示することができる。
3 1及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解してはならない。
(a)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。
(b)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手することができない情報を提供すること。
(c)営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情報又は公開することが公の秩序に反することになる情報を提供すること。
4 各締約国は、1に規定する情報の交換を実効あるものとするため、当該締約国が自らの課税のために必要とするか否かを問わず、当該締約国の権限のある当局に対し、当該情報の交換のために情報を入手する十分な権限を当該締約国の法令上付与することを確保するために必要な措置(立法、規則の制定及び行政上の措置を含む。)を講ずる。
5 この条の規定は、第二条及び第三条1(d)の規定にかかわらず、一方の締約国が課するすべての種類の租税(その課税がこの条約の規定に反しない場合に限る。)に適用する。
 
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