日米租税条約第二十五条
1 一方の又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受けることになると認める者は、当該事案について、当該一方の又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができる。当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から三年以内に、しなければならない。
2 権限のある当局は、1の申立てを正当と認めるが、満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によって当該事案を解決するよう努める。成立したすべての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限その他の手続上の制限(当該合意を実施するための手続上の制限を除く。)にもかかわらず、実施されなければならない。
3 両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意によって解決するよう努める。特に、両締約国の権限のある当局は、次の事項について合意することができる。
(a)一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設への所得、所得控除、税額控除その他の租税の減免の帰属
(b)二以上の者の間における所得、所得控除、税額控除その他の租税の減免の配分
(c)この条約の適用に関する相違(次に掲げる事項に関する相違を含む。)の解消
(i)特定の所得の分類
(ii)者の分類
(iii)特定の所得に対する源泉に関する規則の適用
(iv)この条約において用いられる用語の意義
(d)事前価格取決め
両締約国の権限のある当局は、また、この条約に定めのない場合における二重課税を除去するため、相互に協議することができる。
4 両締約国の権限のある当局は、2及び3の合意に達するため、直接相互に通信することができる。