日米租税条約第二十四条
1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、特にすべての所得(当該一方の締約国内に源泉のある所得であるか否かを問わない。)について租税を課される者であるか否かに関し、同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の又はこれらよりも重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。この1の規定は、いずれの締約国の居住者でもない者にも、適用する。
2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設に対する租税は、当該他方の締約国において、同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不利に課されることはない。この2の規定は、一方の締約国に対し、家族の状況又は家族を扶養するための負担を理由として当該一方の締約国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。
3 第九条1、第十一条8、第十二条4又は第二十一条3の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者に支払った利子、使用料その他の支払金については、当該一方の締約国の居住者の課税対象利得の決定に当たって、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場合における条件と同様の条件で控除するものとする。また、一方の締約国の居住者の他方の締約国の居住者に対する債務については、当該一方の締約国の居住者の課税対象財産の決定に当たって、当該一方の締約国の居住者に対する債務であるとした場合における条件と同様の条件で控除するものとする。
4 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は二以上の居住者により直接又は間接に所有され又は支配されているものは、当該一方の締約国において、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の又はこれらよりも重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。
5 この条のいかなる規定も、いずれかの締約国が第十条9又は第十一条10に規定する租税を課することを妨げるものと解してはならない。
6 この条の規定は、第二条及び第三条1(d)の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって課されるすべての種類の租税に適用する。