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日米租税条約第二十三条

1 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令の規定に従い、
(a)日本国の居住者がこの条約の規定に従って合衆国において租税を課される所得を合衆国において取得する場合には、当該所得について納付される合衆国の租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。
(b)合衆国において取得される所得が、合衆国の居住者である法人により、その議決権のある株式の十パーセント以上を配当の支払義務が確定する日に先立つ六箇月の期間を通じて所有する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日本国の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納付される合衆国の租税を考慮に入れるものとする。
この1の規定の適用上、日本国の居住者が受益者である所得でこの条約の規定に従って合衆国において租税を課されるものは、合衆国内の源泉から生じたものとみなす。
2 合衆国は、合衆国の法令(その一般原則を変更することなく随時行われる改正の後のものを含む。)の規定及び当該法令上の制限に従い、合衆国の居住者又は市民に対し、次のものを合衆国の租税から控除することを認める。
(a)当該市民若しくは居住者又はこれらに代わる者により支払われた、又は支払われるべき日本国の租税
(b)合衆国の居住者である法人で、日本国の居住者である法人の議決権のある株式の十パーセント以上を所有し、当該日本国の居住者である法人から配当の支払を受けるものについては、当該配当に充てられる利得に関して当該日本国の居住者である法人又はこれに代わる者により支払われた、又は支払われるべき日本国の租税
この2の規定の適用上、第二条1(a)及び2に規定する租税は、当該所得の受益者に課された日本国の租税とみなす。この2の規定の適用上、合衆国の居住者が取得する合衆国の法令に基づき総所得の項目とされる所得で、この条約の規定に従って日本国において租税を課されるものは、日本国内に源泉があるものとみなす。
3 1及び2の規定の適用上、第一条4の規定に従い、合衆国が日本国の居住者である合衆国の市民又は市民であった者若しくは長期居住者とされる者に対して租税を課する場合には、次に定めるところによる。
(a)日本国は、1の規定に従って行われる控除の額の計算上、合衆国が合衆国の市民又は市民であった者若しくは長期居住者とされる者でない日本国の居住者が取得した所得に対しこの条約の規定に従って課することができる租税の額のみを考慮に入れるものとする。
(b)(a)に規定する所得に対する合衆国の租税の計算上、合衆国は、(a)の規定に従って控除を行った後の日本国の租税を合衆国の租税から控除することを認める。そのようにして認められた控除は、(a)の規定に従って日本国の租税から控除される合衆国の租税の額を減額させないものとする。
(c)(a)に規定する所得は、(b)の規定に従って合衆国が控除を認める場合においてのみ、当該控除を認めるために必要な範囲に限り、日本国内において生じたものとみなす。
 
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