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日米租税条約第二十一条

1 一方の締約国の居住者が受益者である所得(源泉地を問わない。)で前各条に規定がないもの(以下「その他の所得」という。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 1の規定は、一方の締約国の居住者である所得(不動産から生ずる所得を除く。)の受益者が、他方の締約国内において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、当該所得については、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
3 その他の所得の支払の基因となった権利又は財産について考慮した場合において、1に規定する一方の締約国の居住者と支払者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、当該その他の所得の額が、その関係がないとしたならば当該居住者及び当該支払者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対しては、当該その他の所得が生じた締約国において当該超過分の額の五パーセントを超えない額の租税を課することができる。
4 一方の締約国の居住者がある権利又は財産に関して他方の締約国の居住者からその他の所得の支払を受ける場合において、次の(a)及び(b)に該当する者が当該権利又は財産と同一の権利又は財産に関して当該一方の締約国の居住者からその他の所得の支払を受けないとしたならば、当該一方の締約国の居住者が当該権利又は財産に関して当該他方の締約国の居住者からその他の所得の支払を受けることはなかったであろうと認められるときは、当該一方の締約国の居住者は、当該その他の所得の受益者とはされない。
(a)当該他方の締約国内において生ずるその他の所得に関し、当該一方の締約国の居住者に対してこの条約により認められる特典と同等の又はそのような特典よりも有利な特典を受ける権利を有しないこと。
(b)いずれの締約国の居住者でもないこと。
 
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