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日米租税条約第二十条
1 一方の締約国内にある大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、他方の締約国において第四条1にいう居住者に引き続き該当するものが、その教育又は研究につき取得する報酬については、当該一方の締約国に到着した日から二年を超えない期間当該一方の締約国において租税を免除する。
2 1の規定は、主として一又は二以上の特定の者の私的利益のために行われる研究から生ずる所得については、適用しない。
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