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日米租税条約第十九条
教育又は訓練を受けることを主たる目的として一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付(当該一方の締約国外から支払われる給付に限る。)については、当該一方の締約国において租税を免除する。この条に規定する租税の免除は、事業修習者については、当該一方の締約国において最初に訓練を開始した日から一年を超えない期間についてのみ適用する。
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