日米租税条約第十八条
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(a)政府の職務の遂行として一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役務につき、個人に対し当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われる給料、賃金その他これらに類する報酬(退職年金その他これに類する報酬を除く。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b)もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供され、かつ、当該個人が次の(i)又は(ii)に該当する当該他方の締約国の居住者である場合には、その給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(i)当該他方の締約国の国民
(ii)専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となった者でないもの
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(a)一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役務につき、個人に対し、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が拠出した基金から支払われる退職年金その他これに類する報酬(社会保障に関する法令又はこれに類する法令の規定に基づき合衆国によって支払われる給付を除く。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b)もっとも、当該個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場合には、当該退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
3 一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体の行う事業に関連して提供される役務につき支払われる給料、賃金その他これらに類する報酬及び退職年金その他これに類する報酬については、第十四条から前条までの規定を適用する。