日米租税条約第十七条
1 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 一方の締約国の居住者が受益者である保険年金に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。この2において「保険年金」とは、適正かつ十分な対価(役務の提供を除く。)に応ずる給付を行う義務に従い、終身にわたり又は特定の若しくは確定することができる期間中、所定の時期において定期的に所定の金額が支払われるものをいう。
3 書面による別居若しくは離婚に関する合意又は別居、離婚等に伴う扶養料等に関する司法上の決定に基づいて行われる配偶者若しくは配偶者であった者又は子に対する定期的な金銭の支払であって、一方の締約国の居住者から他方の締約国の居住者に支払われるものに対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。ただし、当該支払が、当該一方の締約国において当該支払を行う個人の課税所得の計算上控除することができない場合には、いずれの締約国においても租税を課することができない。