日米租税条約第十六条
1 一方の締約国の居住者である個人が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内で行う個人的活動によって取得する所得(第七条及び第十四条の規定に基づき当該他方の締約国において租税を免除される所得に限る。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、当該芸能人又は運動家がそのような個人的活動によって取得した総収入の額(当該芸能人若しくは運動家に対して弁償される経費又は当該芸能人若しくは運動家に代わって負担される経費を含む。)が当該課税年度において一万合衆国ドル又は日本円によるその相当額を超えない場合は、この限りでない。
2 一方の締約国内で行う芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の者(他方の締約国の居住者に限る。)に帰属する場合には、当該所得に対しては、第七条及び第十四条の規定にかかわらず、当該個人的活動が行われる当該一方の締約国において租税を課することができる。ただし、そのような個人的活動に関する契約において、当該所得が帰属する者が当該個人的活動を行う芸能人又は運動家を指名することができる場合は、この限りでない。