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日米租税条約第十三条

1 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産の譲渡によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

(a)一方の締約国の居住者が、他方の締約国の居住者である法人(その資産の価値の五十パーセント以上が当該他方の締約国内に存在する不動産により直接又は間接に構成される法人に限る。)の株式その他同等の権利の譲渡によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、当該譲渡に係る株式と同じ種類の株式が第二十二条5(b)に規定する公認の有価証券市場において取引され、かつ、当該一方の締約国の居住者及びその特殊関係者の所有する当該種類の株式の数が当該種類の株式の総数の五パーセント以下である場合は、この限りでない。
(b)一方の締約国の居住者が組合、信託財産及び遺産の持分の譲渡によって取得する収益に対しては、これらの資産が他方の締約国内に存在する不動産から成る部分に限り、当該他方の締約国において租税を課することができる。

(a)次の(i)及び(ii)に該当する場合において、一方の締約国の居住者が(ii)に規定する株式を譲渡((i)の資金援助が最初に行われた日から五年以内に行われる譲渡に限る。)することによって取得する収益に対しては、他方の締約国において租税を課することができる。
(i)当該他方の締約国(日本国については、預金保険機構を含む。以下この3において同じ。)が、当該他方の締約国の金融機関の差し迫った支払不能に係る破綻処理に関する法令に従って、当該他方の締約国の居住者である金融機関に対して実質的な資金援助を行うこと。
(ii)当該一方の締約国の居住者が当該他方の締約国から当該金融機関の株式を取得すること。
(b) (a)の規定は、当該一方の締約国の居住者が、当該金融機関の株式を当該他方の締約国から、この条約の発効前に取得した場合又はこの条約の発効前に締結された拘束力のある契約に基づいて取得した場合には、適用しない。
4 2及び3の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する財産(不動産を除く。)の譲渡から生ずる収益(当該恒久的施設の譲渡又は企業全体の譲渡の一部としての当該恒久的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
5 一方の締約国の居住者が国際運輸に運用する船舶又は航空機及びこれらの船舶又は航空機の運用に係る財産(不動産を除く。)の譲渡によって当該居住者が取得する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
6 一方の締約国の居住者がコンテナー(コンテナー運送のためのトレーラー、はしけ及び関連設備を含む。)の譲渡によって取得する収益に対しては、当該コンテナーが他方の締約国内においてのみ使用された場合を除くほか、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
7 1から6までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者とされる締約国においてのみ租税を課することができる。
 
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