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日米租税条約第八条

1 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 この条の適用上、船舶又は航空機を運用することによって取得する利得には、船舶又は航空機の賃貸によって取得する利得(裸用船による船舶又は航空機の賃貸によって取得する利得については、当該賃貸が船舶又は航空機の国際運輸における運用に付随するものである場合に限る。)が含まれる。いずれかの締約国内における貨物又は旅客の国内運送によって取得する利得は、当該運送が国際運輸の一部として行われる場合には、船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得として取り扱う。
3 第二条及び第三条1(d)の規定にかかわらず、いかなる合衆国の地方政府又は地方公共団体も日本国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することにつき日本国における住民税又は事業税に類似する租税を課さないことを条件として、合衆国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用することにつき日本国において住民税及び事業税を免除される。
4 一方の締約国の企業がコンテナー(コンテナーの運送のためのトレーラー、はしけ及び関連設備を含む。)を使用し、保持し又は賃貸することによって取得する利得に対しては、当該コンテナーが他方の締約国内においてのみ使用される場合を除くほか、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
5 1から4までの規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得する利得についても、適用する。
 
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