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日米租税条約第四条

1 この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、市民権、本店又は主たる事務所の所在地、法人の設立場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいい、次のものを含む。
(a)当該一方の締約国及び当該一方の締約国の地方政府又は地方公共団体
(b)当該一方の締約国の法令に基づいて組織された年金基金
(c)当該一方の締約国の法令に基づいて組織された者で、専ら宗教、慈善、教育、科学、芸術、文化その他公の目的のために当該一方の締約国において設立され、かつ、維持されるもの(当該一方の締約国において租税を免除される者を含む。)
ただし、一方の締約国の居住者には、当該一方の締約国内に源泉のある所得又は当該一方の締約国内にある恒久的施設に帰せられる利得のみについて当該一方の締約国において租税を課される者を含まない。
2 1の規定にかかわらず、合衆国の市民又は合衆国の法令に基づいて合衆国における永住を適法に認められた外国人である個人は、次の(a)から(c)までに掲げる要件を満たす場合に限り、合衆国の居住者とされる。
(a)当該個人が、1の規定により日本国の居住者に該当する者でないこと。
(b)当該個人が、合衆国内に実質的に所在し、又は恒久的住居若しくは常用の住居を有すること。
(c)当該個人が、日本国と合衆国以外の国との間の二重課税の回避のための条約又は協定の適用上当該合衆国以外の国の居住者とされる者でないこと。
3 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人(2の規定の対象となる合衆国の市民又は外国人である個人を除く。)については、次のとおりその地位を決定する。
(a)当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。
(b)その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居住者とみなす。
(c)その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。
(d)当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意により当該事案を解決する。
この3の規定により一方の締約国の居住者とみなされる個人は、この条約の適用上、当該一方の締約国のみの居住者とみなす。
4 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外のものについては、両締約国の権限のある当局は、合意により、この条約の適用上その者が居住者とみなされる締約国を決定する。両締約国の権限のある当局による合意がない場合には、その者は、この条約により認められる特典を要求する上で、いずれの締約国の居住者ともされない。
5 この条約の規定に従い一方の締約国が他方の締約国の居住者の所得に対する租税の率を軽減し、又はその租税を免除する場合において、当該他方の締約国において施行されている法令により、当該居住者が、その所得のうち当該他方の締約国に送金され、又は当該他方の締約国内で受領された部分についてのみ当該他方の締約国において租税を課されることとされているときは、その軽減又は免除は、その所得のうち当該他方の締約国に送金され、又は当該他方の締約国内で受領された部分についてのみ適用する。
6 この条約の適用上、
(a)一方の締約国において取得される所得であって、
(i)他方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、
(ii)当該他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の受益者、構成員又は参加者の所得として取り扱われるもの
に対しては、当該一方の締約国の租税に関する法令に基づき当該受益者、構成員又は参加者の所得として取り扱われるか否かにかかわらず、当該他方の締約国の居住者である当該受益者、構成員又は参加者(この条約に別に定める要件を満たすものに限る。)の所得として取り扱われる部分についてのみ、この条約の特典(当該受益者、構成員又は参加者が直接に取得したものとした場合に認められる特典に限る。)が与えられる。
(b)一方の締約国において取得される所得であって、
(i)他方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、
(ii)当該他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得として取り扱われるもの
に対しては、当該一方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得として取り扱われるか否かにかかわらず、当該団体が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、この条約に別に定める要件を満たす場合にのみ、この条約の特典(当該他方の締約国の居住者が取得したものとした場合に認められる特典に限る。)が与えられる。
(c)一方の締約国において取得される所得であって、
(i)両締約国以外の国において組織された団体を通じて取得され、かつ、
(ii)他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の受益者、構成員又は参加者の所得として取り扱われるもの
に対しては、当該一方の締約国又は当該両締約国以外の国の租税に関する法令に基づき当該受益者、構成員又は参加者の所得として取り扱われるか否かにかかわらず、当該他方の締約国の居住者である当該受益者、構成員又は参加者(この条約に別に定める要件を満たすものに限る。)の所得として取り扱われる部分についてのみ、この条約の特典(当該受益者、構成員又は参加者が直接に取得したものとした場合に認められる特典に限る。)が与えられる。
(d)一方の締約国において取得される所得であって、
(i)両締約国以外の国において組織された団体を通じて取得され、かつ、
(ii)他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得として取り扱われるもの
に対しては、この条約の特典は与えられない。
(e)一方の締約国において取得される所得であって、
(i)当該一方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、
(ii)他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得として取り扱われるもの
に対しては、この条約の特典は与えられない。

 
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