日米租税条約第三条
1 この条約の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
(a)「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する区域で日本国が国際法に基づき管轄権を有し日本国の租税に関する法令が施行されているすべての区域(海底及びその下を含む。)をいう。
(b)「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいい、地理的意味で用いる場合には、アメリカ合衆国の諸州及びコロンビア特別区をいう。また、合衆国には、その領海並びにその領海に隣接し、合衆国が国際法に基づいて主権的権利を行使する海底区域の海底及びその下を含む。ただし、合衆国には、プエルトリコ、バージン諸島、グアムその他の合衆国の属地又は準州を含まない。
(c)「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又は合衆国をいう。
(d)「租税」とは、文脈により、日本国の租税又は合衆国の租税をいう。
(e)「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
(f)「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいう。
(g)「企業」は、あらゆる事業の遂行について用いる。
(h)「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。
(i)「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶又は航空機による運送(他方の締約国内の地点の間においてのみ行われる運送を除く。)をいう。
(j)一方の締約国の「国民」とは、次の者をいう。
(i)日本国については、日本国の国籍を有するすべての個人及び日本国において施行されている法令によってその地位を与えられたすべての法人その他の団体
(ii)合衆国については、合衆国の市民権を有するすべての個人及び合衆国において施行されている法令によってその地位を与えられたすべての法人、パートナーシップその他の団体
(k)「権限のある当局」とは、次の者をいう。
(i)日本国については、財務大臣又は権限を与えられたその代理者
(ii)合衆国については、財務長官又は権限を与えられたその代理者
(l)「事業」には、自由職業その他の独立の性格を有する活動を含む。
(m)「年金基金」とは、次の(i)から(iii)までに掲げる要件を満たす者をいう。
(i)一方の締約国の法令に基づいて組織されること。
(ii)当該一方の締約国において主として退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)の管理又は給付のために設立され、かつ、維持されること。
(iii) (ii)にいう活動に関して当該一方の締約国において租税を免除されること。
2 一方の締約国によるこの条約の適用に際しては、この条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合又は両締約国の権限のある当局が第二十五条の規定に基づきこの条約の適用上の用語の意義について別に合意する場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有するものとする。当該一方の締約国において適用される租税に関する法令における当該用語の意義は、当該一方の締約国の他の法令における当該用語の意義に優先するものとする。