日米租税条約第二条
1 この条約は、次の租税について適用する。
(a)日本国については、
(i)所得税
(ii)法人税
(以下「日本国の租税」という。)
(b)合衆国については、内国歳入法によって課される連邦所得税(社会保障税を除く。以下「合衆国の租税」という。)
2 この条約は、1に掲げる租税に加えて又はこれに代わってこの条約の署名の日の後に課される租税であって1に掲げる租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国の権限のある当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた実質的な改正又はこの条約における両締約国の義務に重大な影響を与える他の法令の改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。