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日米租税条約第一条

1 この条約は、この条約に別段の定めがある場合を除くほか、一方又は双方の締約国の居住者である者にのみ適用する。
2 この条約の規定は、次のものによって現在又は将来認められる非課税、免税、所得控除、税額控除その他の租税の減免をいかなる態様においても制限するものと解してはならない。
(a) 一方の締約国が課する租税の額を決定するに当たって適用される当該一方の締約国の法令
(b) 両締約国間の他の二国間協定又は両締約国が当事国となっている多数国間協定

(a) 2(b)の規定にかかわらず、
(i)この条約の解釈又は適用(ある措置がこの条約の適用の対象となるか否かを含む。)に関して生ずる問題は、第二十五条の規定に従ってのみ解決される。
(ii)サービスの貿易に関する一般協定第十七条の規定は、両締約国の権限のある当局がその措置が第二十四条の適用の対象とならないと合意する場合を除くほか、当該措置には適用しない。
(b)この3の適用上、「措置」とは、次条及び第三条1(d)の規定にかかわらず、一方の締約国が課するすべての種類の租税に関する法令、規則、手続、決定、行政上の行為その他同様の規定又は行為をいう。

(a)この条約は、5の場合を除くほか、第四条の規定に基づき一方の締約国の居住者とされる者に対する当該一方の締約国の課税及び合衆国の市民に対する合衆国の課税に影響を及ぼすものではない。
(b)この条約の他の規定にかかわらず、合衆国の市民であった個人又は合衆国において長期居住者とされる個人に対しては、当該個人が合衆国の法令において租税の回避を主たる目的の一つとして合衆国の市民としての地位を喪失したとされる場合(合衆国の法令において合衆国の市民としての地位を喪失した個人と同様の取扱いを受ける場合を含む。)には、その市民としての地位を喪失した時から十年間、合衆国において、合衆国の法令に従って租税を課することができる。
5 4の規定は、第九条2及び3、第十七条3、第十八条、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条並びに第二十八条の規定に基づき一方の締約国により認められる特典に影響を及ぼすものではない。もっとも、第十八条、第十九条及び第二十条の規定に基づき合衆国により認められる特典については、これを要求する者が合衆国の市民でなく、かつ、合衆国における永住を適法に認められた者でない場合に限り、認められる。
 
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